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東京地裁令和5年10月18日判決につき、髙井章光弁護士の判例評釈が新・判例解説Watchに掲載されました

2025年6月6日

東京地裁令和5年10月18日判決は、自然人の破産において、破産管財人につき、破産財団に属する株式について配当を受けるにあたって、源泉徴収を行う義務があるか否か、また、当該配当を受け取っていることに関連して、確定申告義務があるか否かが争われ、いずれの義務も否定されています。なお、本事件は最高裁への上告等も排斥されて確定しています。法人の破産における場合と異なり、自然人の破産における特殊性から重要な論点について明確にした裁判例となります。髙井章光弁護士は基本的に結論について賛成しながらも、自然人の破産において、株式配当や会社清算における残余財産分配を受けた場合の所得については、非課税とすべきという意見を述べております。